[登録後の手続等]
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[登録の更新手続]
「登録の有効期間」は『5年』となっております。
登録の有効期間後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに『登録の更新』の申請をしなければなりません。
[財務報告の義務]
登録業者には、「財務に関する書類等」の提出義務がございます。
毎事業年度終了後3カ月以内に提出が必要です。
[閲覧制度]
測量法には「閲覧制度」の規定がございます。
登録業者には、「財務に関する書類等」を提出する義務がございますが、この提出された書類は主たる営業所所在地を管轄区域とする国土交通省地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)又は都道府県庁(当該都道府県に営業所がある測量業者の分に限る。)で「閲覧」することができます。
[変更事項の届け出]
次に掲げる事項につき変更があった場合には、遅滞なく変更登録の申請をする必要がございます。
・商号又は名称の変更
・営業所の名称又は所在地(新設・廃止も含みます)の変更
・資本金額、役員(監査役は除きます)の変更
・定款の内容の変更